コンテンツの表現の問題点とコンテンツプラットフォーム

コンテンツの表現の問題点とコンテンツプラットフォーム


みなさま、弊社ウェブサイトをご覧いただきありがとうございます。

暖かい日と強い雨の日が交互に来るような転機ですが、この初夏の強い日差しを受けて、真冬の積雪で一度葉が枯れてしまった「じゃがいも」からまた新芽が出てきました。

「水やりとオウンドメディア運営は似ているなぁ」というようなことをひっそり思ったりします。

さて、前回は、「良質なコンテンツのタネは現場にたくさん落ちています」というタイトルで、オウンドメディアのコンテンツ制作についてお伝えしましたが、今回はウェブコンテンツの品質の大前提であるポイント、コンテンツの表現の問題点についてお伝えしていきます。

オウンドメディアやコンテンツマーケティングが浸透してきてからもちろん、それ以前からブログサービスやコンテンツプラットフォームでは自覚なく安易な表現がなされており、そうしたものは法的な問題や倫理的な問題を含んでいることがよくあります。

コンテンツの法的な注意点

コンテンツの法的な注意点

コンテンツの品質については、そのコンテンツの深さなどもポイントにはなりますが、それよりもっと手前の大前提として、法律的な問題がないかという点が最も大きなポイントになります。

このポイントは「ついうっかり」では済まされないポイントです。

最近では、インターネットでの発言に関する訴訟や検挙がニュースになったりして、認知度は上がってきていますが、依然として問題のあるコンテンツがたくさんあることも実情です。

インターネットは、公共の場であり、プライベート空間ではありません。

そこでコンテンツとして問題がある場合には、大きく、表現の問題と著作権の問題があります。

  1. コンテンツの表現の問題
  2. コンテンツの著作権の問題

著作権については、ある程度認識が浸透していますが、コンテンツの表現の問題については、近頃のTwitterなどでの発言による検挙や訴訟に見られるように、とりわけ若年層ではまだ認識が甘いということが言えるでしょう。

コンテンツの表現

コンテンツの表現

表現の問題については、大きく、薬事法や会社法など表現方法が特別法によって規制されているものと、脅迫罪(刑法222条)、業務妨害罪(刑法233条など 信用毀損及び業務妨害など)名誉毀損罪(刑法230条)やわいせつ物陳列罪(刑法175条 わいせつ物頒布等)など刑法に定められているケースが該当するでしょう。

  1. 表現方法が特別法で制限されている 薬事法など
  2. 刑法に抵触する 刑法

表現の自由の範囲

原則的にコンテンツの表現自体には自由がありますが、それが公にされる場合には、自由であっても「責任」がついてまわります。

インターネットは公の場です。

自宅の自室で一人きりで書く、個人的な日記にはどんなことを書いても問題はありませんが、それをインターネットで公開する際には、表現自体には自由が保障されていても、そこには責任がついてまわります。

オウンドメディアコンテンツだけでなく、固定的なホームページ(ウェブサイト)であっても、著作権の問題だけでなく、薬事法や会社法、そして刑法などに定められた表現に抵触しない文章表現を心がける必要があります。

キャッチフレーズの例(薬事法)

例えば、「絶対に眼が良くなる」というキャッチフレーズは、商品の良さを伝えたい気持ちが強いことはユーザーに伝わるかもしれませんが、薬事法という法律で制限されている表現の仕方です。

また、特定の事業者を指して、相対的に自社の方が優位だということを表現することも問題があります。

コンテンツプラットフォームでの発言

コンテンツプラットフォームでの発言

さらに問題を深く掘り下げると、それがソーシャルやレンタルブログなど、コンテンツプラットフォームで上記のような表現をしてしまった場合、また、逆に自社が他者に権利侵害を行われた場合には、関係者の関係性が複雑になります。

Facebookやmixiなどは、コンテンツの限定公開機能があり、そういった問題のあるコンテンツも限定的にできるため、場合によっては、いわば「内輪話」で済ませることもできますが、情報がオープンにされている状態であれば、インターネット上での情報公開には様々な責任が生じます。

ユーザー投稿型のウェブコンテンツによる、コンテンツプラットフォームのビジネスモデルは、ユーザーに投稿スペースを提供し、コンテンツを作ってもらって、そのサイトのアクセスに連動した広告収入が入ってくるという構造です。

サイト運営側は「ユーザーが発信したものだから運営者とは関係ない」では済まされないことは、2ちゃんねる訴訟などで明らかです。

民事訴訟と刑事訴訟

民事訴訟の場合は、コンテンツ生成者を特定しないと、訴訟を起こせないため、被害者側がコンテンツプラットフォーム運営者にIPの開示請求を行うことが一般的ですが、ユーザーの個人情報保護などもあるため、少し複雑になっています。

しかしながら問題が、刑法などに抵触する場合は、警察などから開示請求が行われます。

「この程度で訴訟など起こされないだろう」という考えは、おそらく民事訴訟の問題と捉えている場合が多いと推測されますが、刑法に抵触する場合は、刑事罰の対象になるため、「この程度で」と思って安易な発言をして検挙されたケースもたくさんあります。

権利侵害などの被害にあった場合

一般的に、被害にあった場合には、ソーシャルやレンタルブログなどのコンテンツプラットフォームで権利侵害が行われた場合は、運営者にコンテンツ削除やアカウント削除などの対応を要請するのが妥当だと考えます。

場合によっては、法律の専門家にご相談されることをご検討ください。

責任を受け入れて堂々と発言したい場合

発言者側は、公益性を考え、かつ、責任を受け入れて堂々と発言したい場合は、少なくともレンタルブログなどのコンテンツプラットフォームなどで記事としてコンテンツを生成せずに、直接相手方に連絡するか、責任をもって独自ドメインで所在地、名称、連絡先を明らかにして、コンテンツ発信をすべきでしょう。

もちろんオウンドメディアコンテンツでも注意しましょう

オウンドメディアコンテンツでも法的問題には注意しましょう

インターネットはかなり身近な存在になりました。

オウンドメディアもそのコンテンツ生成の手軽がひとつの魅力ですが、ひとつ一つの言葉の重みが軽くなるわけではありません。

一般的にコーポレートサイトなどのオウンドメディアコンテンツでは、コンテンツ生成において専門分野に長けていらっしゃる方の運営のため、今回のような問題が起こることは無いと考えています。

しかしながら、強い思いのあまり「ついうっかり」ということが、リスクとして内在していることも事実です。これは弊社自身への戒めでもあります。

コンテンツのクオリティと批判記事

ユーザーによるコンテンツの発信、活発な意見交換などは、ウェブの魅力の一つですが、コンテンツ発信が簡単になった分、力を注ぐべきはコンテンツのクオリティだと考えています。

感情的で批判的な記事を書くのならば、深い検証による批判や、批判の対象となっている事柄より優れた記事を作ることに専念するほうが良いことは言うまでもありません。

ある対象について、意見が2つ以上に分かれることは、言語表現である以上、解釈や対象の不確実性によって致し方ないことかもしれません。

批判記事も、批判対象の検証や反証自体が意味のあるものなのであれば、それはアンチテーゼとして価値のあるコンテンツになります。

短文で批判的な感情的表現

そういった議論において、感情的表現はなるべく避けたほうが賢明です。

Twitterでの発言が、「殺人予告」として取り扱われた事案も実際にあります。

インターネットは公の空間です。コンテンツプラットフォームは、第三者が提供した公のインターネット空間になります。

Twitterなどでの短文で批判的な感情的表現は、建設的ではありません。

そしてそれは安易なものながら、想像以上のリスクを内在しています。

ウェブも現実社会も同じです

コンテンツの法的注意点ウェブも現実社会も同じです

以上、今回は、少しコンテンツ生成者の方の萎縮を呼び起こすような記事になってしまいましたが、重要な事柄なので、要点だけお伝えさせていただきました。

「表現に心遣いを」という点は、ウェブも現実社会も同じです。

インターネットは情報の発信が容易なため、時につい忘れてしまいがちですが、現実社会のマナーと同じことをウェブで心がけるだけで十分だと考えています。

現実社会と同じような心遣いでコンテンツを生成すれば、よほどの表現でない限りほとんどのことは大丈夫なのですが、さらにもう一歩、「内容、大丈夫かな?」と少し気をつけるだけで、そのコンテンツの内容に注意が向きます。そして、事実の裏付け・確認などに注意が向けば、コンテンツはさらによいものになるでしょう。

素晴らしいウェブコンテンツで溢れかえる世の中を願って止みません。


「コンテンツの表現の問題点とコンテンツプラットフォーム」のカテゴリ Web制作・Web関連
タグ: , ,


ホームページ制作・カスタマイズ、Webマーケティング・SEOなどのお問い合わせ・ご依頼