お問い合わせフォームから届く迷惑な「迷惑メール」や「営業メール」への対策についてお伝えしていきます。
ほとんどの企業ホームページには、お問い合わせフォームが設置されています。
その主な目的は、「見込み客からのご連絡」や「既存顧客からの問い合わせ」等々であるはずですが、売り込みのための営業メールが送信されてくることがあります。それはたいていの場合少なからず迷惑に感じてしまいます。
弊社でも、顧客を中心に迷惑メール対策、営業メール対策のご相談をよくいただきます。予算に応じた形でご依頼頂く場合もよくあります。
そこで今回は、こうしたお問い合わせフォームから届く迷惑メールや営業メールへの対策について、その営業メールの種類ごとに対策を考えていこうと思います。
迷惑な営業メールの種類
この不本意なお問合せフォームからの営業メールには、大きく分けて二種類あります。
ひとつは、海外からのスパムを筆頭とした「機械的に送信される迷惑メール」であり、もうひとつは、手動で送信される普通の「売り込みのための営業メール」です(ただし内容は、使い回しのテンプレートであることがほとんどであると思っています)。
- 「機械的に送信される迷惑メール」(海外からのスパムメールを含む)
- 「手動で送信される売り込みのための営業メール」
こうしたことを平気でする人たちは、たいてい「数を打てば当たる」と思っています。つまり、営業メールを受け取る側へのラブコールではなく、「100件当たれば1件くらいは…」というような程度の覚悟で送っています。
ちなみに弊社にも毎日のようにこの手の営業メールがたくさん届きます。
その数は…
おっと、ここは伏せておきましょう。
「機械的に送信される迷惑メール」(海外からのスパムメールを含む)への対策
さて、迷惑な営業メールのうち、「論外」に当たる海外からのスパムメールを含んだ「機械的に送信される迷惑メール」についての対策について考えてみましょう。いわゆるボットによる迷惑メールです。
この「機械的に送信される迷惑メール」とは、「Amazon あなたのアカウントはロックされました」「Amazonプライム会費のお支払い方法に問題があります」「えきねっとアカウントの自動退会処理について」「代金引換 ブランド スーパーコピー NNN級品 実物写真 専門店」という意味不明なメールです。ただのフィッシング詐欺のためのスパムメールです。
こうしたものは、企業ホームページのお問合せフォームから送信された後、自動返信アドレス等から有効なメールアドレスを取得して、後で大量送信しています。
このタイプの迷惑メールに対しては、「自動返信メールのアドレスを送信専用アドレスにする」、「スパム対策プラグインなどの導入」、「コメント内で許可されないキーワードの設定(ブラックリスト)の設定」、「海外IPブロック」、「メールフォームのセキュリティレベルを上げる」等々の方法で地道に対策していくしかありません。
自動返信メールのアドレスを送信専用アドレスにする
この手の迷惑メールへの対策のひとつは自動返信メールのアドレスを、送信専用アドレスにするというようなものになります。
送信専用アドレスならば相手がメールアドレスを把握しても、そのアドレスにメールを送ったところで時空の彼方に追いやられるだけになります。
スパム対策プラグインなどの導入
迷惑メール対策の基本は、スパム対策プラグインなどの導入です。既にブラックリスト化されているメールアドレスやIPによる送信を弾くということが基本的な機能になります。
コメント内で許可されないキーワードの設定(ブラックリスト)
手動でメールフォーム内での使用禁止ワード設定をする、WordPressであればディスカッション設定で、「コメント内で許可されないキーワードの設定(コメントブラックリスト)」に、使用禁止語句や拒否するメールアドレス等を追加していくという方法もあります。
海外(国外)IPブロック
顧客層が日本国内のみなのであれば、海外(国外)のIPアドレスからのアクセスを根本から遮断するというのも有効です。日本国内以外を遮断するというのが気がひける場合、スパムメール送信が多い国だけ遮断するという方法もあります。
メールフォーム送信の敷居を上げる
その他、reCAPTCHA(リキャプチャ)やチェックボックス(送信確認チェック、機械だましチェックボックス等)、「ひらがな入力を必須化する」等で、メールフォーム送信の敷居を上げるという方法があります。
自然人なら問題がないことでも、機械にはクリアできないような設定をあえて施すというような形です。
reCAPTCHA(リキャプチャ)やチェックボックスでフォーム送信の敷居を高くする
自然人なのか機械(ボット)なのかを判定するためによく「reCAPTCHA(リキャプチャ)」というものが利用されます。「標識の画像を選択してください」というような形式のものですね。
ただ、reCAPTCHA(リキャプチャ)自体が「調子が悪い」というような時があります(「おいおいちゃんと選択したぞ」「確かに標識部分としてはかすっていたか、かすっていないか程度で、これは選択対象なのか?迷うぞ、おいおい」という苛立ちが起こることもあります)
その他、送信確認チェックボックスの設置や「表向きにはない機械騙し専用の隠しチェックボックス」の設置等でフォーム送信の敷居を高くするということも有効です。
- チェックしたら送信できない。
- チェックしないと送信できない。
- チェックを外さないと送信できない。
というものを組み合わせるような形です。
ひらがな入力などを必須化する
また、海外からのスパムメール(迷惑メール)に対しては、お問合せフォーム内にふりがな(ひらがな入力)を設置し、その項目を必須化することである程度防ぐことができる場合があります。
「必須条件を満たしていないので送信できません」という状態にしておいて、その必須条件を「ひらがな」にするという形です。
海外のPCやボットでは、ひらがな入力自体ができない場合があります(設置すればできますが、基本的には入力できません)。手動であれば、サイトのページの本文からコピーアンドペーストで貼り付けて突破してくることもあるかもしれませんが、機械的な送信に対しては防御力があります。
「手動で送信される売り込みのための営業メール」への対策
さて、もう一方の「手動で送信される売り込みのための営業メール」への対策に移ります。
若干恐縮ながら、営業メールというものはたいてい迷惑なものであると思っています。
また、一度お問い合わせフォームから連絡してきた後、自分たちのメルマガのようなものに勝手に登録し、メルマガを送ってきては「配信停止はこちら」というリンクがついたメールを送ってくる方もいます。
メール送信にコストがかからないからといって何をしてもよいわけではありません。
あの、押せば折れると思ってる?
さて、こうした営業メール、広告宣伝メールは、実は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)に違反した営業行為であり(主に「オプトイン規制」)、行政罰も規定されています。
さらに特定商取引に関する法律における「未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(12条の3、12条の4)」による規制及び罰則もあります。
つまり、法令違反です。なので迷惑な場合は堂々と拒否することをおすすめいたします。
オプトイン規制
オプトインとは、情報を受け取ったり、自分の情報を利用するにあたって、許可を出すという意味になります。
オプトイン規制とは、営業メール、広告宣伝メールの送信に関して、先に「送信されることへの同意が必要」ということを意味します。
原則、予め送信の同意を得た者以外の者への送信の禁止の例外規定としては、取引関係にある者、名刺などの書面により自己の電子メールアドレスを通知した者、自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している者などへの送信です。
ただ、お問い合わせページにメールフォームを設置していたり、メールアドレスを記載していても営業メール、広告宣伝メールなどの送信の拒否する旨の表示をしておけば、例外規定に当てはまらず、オプトイン規制の対象となります。
つまり、お問い合わせページに営業メール、広告宣伝メールを拒否する旨の表示をしておと、それらの送信者は法令違反となります。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)上の送信要件と罰則
営業メール、広告宣伝メールを送信する場合の要件
- 原則、予め送信の同意を得た者以外の者への送信の禁止(オプトイン規制)
- 「送信者などの氏名または名称、受信拒否の通知ができる旨、 受信拒否の通知を受けるためのメールアドレスまたはURLの記載」など、一定の事項に関する表示義務
- 送信者情報を偽った送信の禁止
- 送信を拒否した者への送信の禁止
等
オプトイン規制の原則例外のまとめ
送信の同意を得たもの以外への送信の禁止
↓
メールアドレスが記載されている場合などは規制対象外
↓
メールアドレスが記載されている場合でも、送信を拒否する旨が記載されている場合は、再び規制の対象
罰則
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
送信者情報を偽って送信した場合、送信者が総務大臣及び消費者庁長官の命令に従わない場合には罰則が科されます。
法人の場合は、行為者への罰則ならびに法人に対して3000万円以下の罰金となります。
特定商取引に関する法律(特定商取引法)「未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止」による罰則
さらに同意なしのメール広告に関しては、特定商取引法(特定商取引に関する法律)における規制及び罰則もあります(未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止。12条の3、12条の4)。特定電子メール法は、メールの送信者に対する規制ですが、この特定商取引法は広告主に対する規制となります。メール営業の代行業者を利用している場合、発注主に罰則があります。
送信されることへの同意のない者、つまり拒否者への電子メール広告において虚偽・誇大広告や表示義務違反があった場合の罰則は、1年以下の懲役または200万円以下の罰金(またはこれらの併科)となります。
お問い合わせページに「営業メール、広告宣伝メールを拒否する旨」を記載
上記の規制を根拠に考えると、企業ホームページにおいて手動の営業メールを防ぐには、お問い合わせページに「営業メール、広告宣伝メールの送信を拒否します」という文言を追加するということが対策となります。
弊社では以下のように記載しています。
営業メール、広告宣伝メールを拒否する旨の記載例
本メールフォームは、弊社サービスのご利用を検討されている方のお問い合わせフォームです。
弊社は創業より数多くのお問い合わせ、ご依頼をいただいておりますが、原則全て自社対応しております。営業行為の外注、制作業務の外注などはいたしておりません。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、一方的な広告宣伝メールならびにメールマガジン形態を取った同様のメールについては、すべて送信を拒否いたします。
特に拒否する理由がなければ、こうした文言を記載する必要はありませんが、弊社では少なからず業務を妨害されると考えているため、一切の営業メール、広告宣伝メールを拒否する意志を表示しています。
何よりも
押せばいけると思って同じような内容のメールを月に一回くらい送ってきてるの?
拒否する旨を記載してあるのに送ってくるような、ルールを無視した会社に何を頼むの?
というような気持ちですね。
それは電話問い合わせすらお断りさせていただいているにもかかわらず、電話営業をかけてくる事業者にも言えることです。
今回は、「迷惑メール、営業メールを送れない」ということがもたらす社会的利益、損失と、「迷惑メール、営業メールを受け取って、発注先が決まる、もしくは逆に業務を妨害される」ということの社会的利益、損失を加味して、あえてその対策について投稿いたしました。
「営業メールを送れないと困る」という人と「営業メールを送られると困る」という人のそれぞれの損失を考えてみました。といっても、まず既に法律で規制されていますからね。論ずるまでもありません。
海外からのスパムを含めた迷惑メールについては、対策に技術的なことが必要になり、費用が必要になることもあります。
しかし、不本意なメールとしての営業メールについては、お問い合わせページに拒否する旨の一文を追記するだけで、法律上はブロックすることができます(逆に記載しないと、極端に言えば「営業メール歓迎」ということにもなりかねません。また日本国内のみの規制となります)。
こちらに関しては、自社でページ編集する場合でも、それほどの手間はかかりません。
もし日々到達する営業メールにお困りの際は、営業メールを拒否する旨の記載をご検討ください。